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2020/12/14(月)三崎警察署生活安全課大河合様と面談
提出した資料(pdf、jpg)
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添付資料
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→12月下旬、お返事頂きました。 結論からいうと、「二次創作には著作権がないため告訴は不可能」ということでした。 民事裁判では過去に二次創作の著作権が認められた例が複数ありますが、刑事事件では前例が「ゼロ」だそうです。 大河合さんのほうから警察本部の生活経済課や著作権を所管する総務省にも問い合わせたところ、「二次創作に著作権が認められるためには、1次創作者の許可(一筆)が必要」とのことでした。
→2020/02/22、一次創作者である集英社に手紙を出しました。「二次創作の無断転載により利益を得ているyoutbeとyoutuberを罰するために、今回例外として一筆頂けないか」という内容を書きました。
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